技能継承協同組合

サービス案内

contribution
当組合サービスの貢献

  • 企業による国際貢献
  • 向上心旺盛な若者の受入れによる企業内活性化
  • 企業内における国際交流、国際理解の促進
  • 国際ビジネスへの展開
当組合サービスの貢献画像
特定技能について画像

details
特定技能について

近年人手不足は深刻化しており、日本国内における経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきております。そのため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお人材を確保することが困難な状況に陥る可能性のある産業分野につき、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために、日本で唯一「労働力確保」を目的とした在留資格である、特定技能制度が平成31年4月1日よりスタート致しました。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

特定技能1号 特定技能2号
対象業種 介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(12業種14分野) 建設、造船、舶用工業
技能水準 ある程度 熟練
資格要件 日本語試験・技能試験に合格 試験合格と実務経験
期間制限 最長5年 無制限
受入機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能 (配偶者・子)
共通の要件 18歳以上であること
保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約を締結していないこと
自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など

特定技能外国人受入のメリット

人手不足の解消

若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む分野、また総じて働き手の集まりにくい地域・分野などにとって、特定技能外国人は大きな戦力になります。

優秀な外国人労働者が多い

特定技能は全14分野ごとに試験が用意されています。これらの特定技能評価試験と、さらに日本語評価試験を突破した外国人が在留資格「特定技能」を取得することができるため、優秀な外国人労働者を雇うことが可能です。

在留資格を得るとすぐ入国できる

技能実習生の場合、入国までに認可を得る必要があるため約8ヶ月~9ヶ月かかります。しかし特定技能の場合、試験に合格していれば即戦力として雇うことが可能です。

海外進出に有利になる

企業に優秀な外国人労働者がいることで、職場の多様化が進みます。また、特定技能を持った外国人労働者たちの母国語により、海外の企業との交渉にも起用することができ、コミュニケーションが取れるなどのメリットがあります。

技能実習から継続して働いてもらえる

技能実習修了した後であれば、特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても在留資格「特定技能」に移行できる可能性があります。そのため、技能実習修了後、さらに5年間日本で就労することが可能になります。

フルタイムで雇用できる

アルバイトで外国人を採用した場合、週28時間以内でしか雇用できませんが、特定技能の場合フルタイムで働いてもらうことが可能です。

technical intern training program
外国人技能実習生受入制度

日本の企業等で技術、技能又は知識を修得するために外国人を受入れ『技能実習』を通じて技能実習生の人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、国が実施している制度です。
講習を含む一年間の実習終了前に、技能実習2号移行対象職種に限り、技能検定試験基礎級、技能評価試験初級を受け、更に2年『実習期間』を延長する事が可能です。

外国人技能実習生受入制度画像
監理団体について画像

監理団体について

技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。
具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。
監理団体が監理しながら実習実施者によって行う技能実習を団体監理型技能実習といいます。
当組合は令和2年8月6日に特定監理団体の許可を得ました。
(監理団体許可番号:許1912000416)